新築戸建て購入時の諸費用の内訳と相場シミュレーション!ローン利用時の手数料もご紹介

2022年6月11日

新築戸建て購入時の諸費用相場をシミュレーション!ローン手数料などの内訳も解説します

新築戸建てを探す際、土地の大きさや立地、物件価格を気にしながら物件を探している人は多いと思いますが、諸費用がいくら必要になるかを気にしながら物件を探している人はそう多くはないのではないでしょうか。

事前に諸費用に対する知識を持っておかないと、いざ物件の購入手続きを始めるときになって「えっ!こんなにかかるの?」とビックリしてしまうかもしれません。住宅予算をオーバーしてしまうことにもなりかねませんので、事前にしっかりと知識を身に付けておきましょう。

この記事では、新築戸建ての購入時に必要になる費用を項目別に紹介しているほか、物件価格ごとの諸費用シミュレーションを行っております。ご自身の住宅予算に照らし合わせることで、おおよその諸費用を知ることができるので、新築戸建てを探すときにお役立てください。

そもそも新築戸建て購入時の諸費用とは?

そもそも新築戸建て購入時の諸費用とは?

新築戸建てに限らず、不動産を購入するときには物件の購入代金のほかに様々な費用を支払うことになります。税金や手数料、建築にかかる工事代金や保険料などのことですが、それらのことを「諸費用」と呼んでいます。

具体的には契約書に貼付する印紙代(印紙税)や登録免許税、住宅ローンの借り入れにかかる手数料や保証料、不動産会社に支払う仲介手数料などがあります。諸費用は基本的には現金で用意するものですが、最近では各金融機関が諸費用ローンを用意しているため、物件価格と合わせて諸費用分もまとめて借り入れることが可能です。

しかし、住宅ローンが実行するまでの間に収入印紙代や手付金を支払う必要があるため、手持ち資金が全くない状態で購入するのは難しくなります。手付金は契約時に売主に支払う契約手付金のことですが、一般的には物件価格の5%~10%が必要になるので、そのくらいの自己資金は用意しておいた方が良いでしょう。

又、諸費用は購入する住宅の種類によって必要な費用が異なります。例えばマンションを購入する場合には、管理費や修繕積立金が必要になりますし、注文住宅の場合には地鎮祭や地盤調査費用などが必要になります。

この記事では新築戸建てを購入する場合に必要な諸費用をご紹介しますが、全ての費用が必要になるわけではありませんので、どの費用が必要になるかは不動産会社に確認するようにしてください。

建売住宅を購入する場合には6%~8%、注文住宅は土地建物総額の10%~12%前後が目安となります。以下、必要な諸費用の詳細を見ていきましょう。

新築戸建て購入時に必要な諸費用の内訳

新築戸建て購入時に必要な諸費用の内訳

新築戸建て購入時に必要な諸費用には様々な種類があり、購入する物件によって支払う金額や必要の有無は異なります。ここからは、新築戸建て購入時に必要な諸費用の内訳を紹介することに加え、各費用の計算方法などについてお伝えします。

新築戸建て購入時に課税される税金

新築戸建てを購入するときには様々な税金を支払う義務が発生します。どのような税金が必要になるか順に見ていきましょう。

印紙税

新築戸建てに限らず、不動産の売買契約を締結する際には売買契約書に印紙を貼付する必要があります。印紙税の金額は購入する新築戸建ての金額によって異なり、以下のようになっています。

売買金額 不動産売買契約書 工事請負契約書
500万円超え1,000万円以下 5,000円 5,000円
1,000万円超え5,000万円以下 10,000円 10,000円
5,000万円超え1億円以下 30,000円 30,000円
1億円超え5億円以下 60,000円 60,000円

例えば3,000万円の建売住宅を購入する場合は、土地と建物をセットで売買契約を締結するため印紙税は10,000円で済みますが、1200万円の土地を購入して注文住宅で2,000万円の建物を建てる場合には、土地の売買契約書に10,000円、工事請負契約書に10,000円の収入印紙を貼付するため、印紙税は20,000円となります。

購入する新築戸建ての価格だけでなく、建売住宅か注文住宅かによっても印紙税の金額は異なる点に注意が必要です。

登録免許税

不動産を購入する際には、購入した土地や建物を購入した人の所有権を登記する必要があります。登記とは法務局にある登記簿謄本に所有権が記録する手続きのことです。

そして、登記手続きを行う際に国に納める税金のことを登録免許税といいます。登録免許税の税額は土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて算出しますが、新築戸建ての場合には固定資産税評価額がまだ決められていないため、法務局で認定された課税標準価格に税率をかけることになります。

なお、税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記は2.0%、新築をしたときの所有権保存登記は0.4%、抵当権設定登記は0.1%です。

不動産取得税

不動産取得税はその名の通り、新築戸建てなどの不動産を取得した場合に課税される税金のことです。後述する固定資産税や都市計画税と異なり、不動産を取得したときにのみ課税されます。

不動産取得税の計算方法は、土地と建物の固定資産税評価額に税率4%をかけて計算しますが、新築戸建ての購入時にはいくつかの軽減措置が用意されています。(※令和4年6月現在)

不動産取得税の軽減措置

  • 土地と建物の税率を3%に軽減
  • 土地の固定資産税評価額を1/2に減額
  • 建物の固定資産税評価額から1200万円を控除
  • 土地に対して、4万5000円もしくは土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×建物床面積の2倍(200㎡が限度)×3%のどちらか多い方を控除

これらの軽減措置は、居住用もしくはセカンドハウス用の住宅が対象になるほか、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の新築戸建てに限定されるなどの適用要件があります。

自身が購入しようとしている新築戸建てが適用要件に当てはまるかどうか、各都道府県税事務所のHPで確認しておきましょう。

固定資産税・都市計画税清算金

固定資産税・都市計画税清算金とは、不動産売買時にその年の固定資産税と都市計画税を所有日数に応じて清算するお金のことです。

不動産を取得していると、市町村に対して固定資産税と都市計画税を納める必要があり、その年の1月1日に不動産を所有していた人宛てに5月頃に届く納税通知書によって支払われます。

固定資産税の起算日は関東と関西で異なり、関東は1月1日~12月31日を一年とし、関西では4月1日~翌3月31日を一年として計算します。

例えば物件の引き渡しが6月1日に行われる場合、関西であれば4月1日~5月31日までの分を売主が負担し、6月1日~翌3月31日までの分を買主が負担することになるため、決済時に清算金として買主が売主に支払います。

仲介会社を介しての購入時に必要な諸費用

新築戸建てを購入する際は、分譲会社から直接購入するケースと仲介会社を介して購入するケースの2通りがあります。仲介会社を介して購入する場合には以下の諸費用が必要です。

仲介手数料

仲介手数料とは、仲介会社(宅地建物取引業者)の媒介によって不動産を購入する際に支払うものです。土地の所有者が個人の場合は、売主自身で不動産の販売活動を行うのが難しいためほぼ全てのケースで仲介会社を通じて取引が行われます。

又、売主が宅地建物取引業者の場合でも、土地の仕入れや建築に専念している会社が分譲する物件などでは販売は仲介会社に任せられているケースも多いです。そのような物件を購入する場合でも仲介会社を介して売買が行われるのが一般的です。

なお、仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限額が決められており、400万円を超える物件の場合は以下の計算式で計算されます。

仲介手数料の計算式

物件価格×3%+6万円+消費税

ちなみに、仲介手数料を計算する際の物件価格は、消費税を抜いた金額で計算しなければいけません。土地だけの取引であれば、売主が個人、宅地建物取引業者を問わず非課税になりますが、建物もセットで取引する場合には、売主が宅地建物取引業者の場合に限り消費税が課税されます。

建売住宅を購入する場合には必ず消費税が課税されているので、仲介手数料を計算する際にしっかりと消費税分を除いて計算されているか注意しましょう。

住宅ローン利用時に必要な諸費用

新築戸建てを購入する際、多くの人が住宅ローンを利用すると思いますが、住宅ローンを利用するためには別途諸費用が必要になります。どのような諸費用が必要になるか見ていきましょう。

印紙税

住宅ローンを借り入れる際には金銭消費貸借契約を金融機関と締結する必要があり、その契約書にも所定の印紙税が課税されます。印紙税額は契約金額によって異なり以下のようになっています。

契約金額 印紙税額
500万円超え1,000万円以下 10,000円
1,000万円超え5,000万円以下 20,000円
5,000万円超え1億円以下 60,000円
1億円超え5億円以下 100,000円

融資手数料

事務手数料は、住宅ローンを借りる金融機関に支払う手数料のことです。金融機関ごとに若干金額が異なりますが、一般的には3万円~5万円ほどが必要になります。

しかし、低金利な住宅ローン商品のなかには、融資額に対して2.2%などの設定がされている定率型もありますので、事前にいくらの融資手数料が必要か確認するようにしましょう。

保証料

住宅ローンは、万が一契約者が住宅ローンの返済ができなくなった場合は、保証会社が借入先の金融機関に弁済する仕組みになっています。保証料とは、保証会社に支払う費用のことです。

保証料は住宅ローン借入時に一括で支払う「外枠型」と、返済中の金利に上乗せして支払う「内枠型」の2種類があります。自己資金に余裕がある場合には一括で支払った方がお得ですが、手元に資金を残しておきたい場合には内枠型を選択しましょう。

保険加入時に必要な諸費用

新築戸建てを購入する際には、さまざまな保険に加入することになります。主に以下の3つの保険が考えられます。

団体信用生命保険料

団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者が万が一事故や病気によって死亡もしくは労働ができなくなった場合に、保険会社から住宅ローン残債を一括弁済してくれる保険のことです。

団体信用生命保険には、通常の団体信用生命保険のほかに、三大疾病や八大疾病に対応したものもオプションで選ぶことができます。

ほとんどの金融機関では通常の団体信用生命保険は無料で入ることができますが、フラット35を利用する場合には別途保険料が必要になります。

火災保険料

新築戸建てを購入する際、ほとんどの人が火災保険に加入することでしょう。火災保険とは、万が一火災によって住宅が全焼、半焼した場合に建て替えや補修にかかる費用が保険金として支給されます。

保険金額は加入する期間や保険金額、建物構造によって大きく変わりますが、一般的な木造住宅であれば5年間で10万円ほどの火災保険料が必要になります。

地震保険料

日本は地震大国と呼ばれているほど地震が多い国ですが、通常の火災保険だけでは地震などの災害によって発生した火災や倒壊に対しては保険金が支給されません。地震に備えるためには別途地震保険への加入が必要となります。

地震保険料に加入する場合は、一年あたり1万円~2万円ほどの保険料がかかります。又、地震保険単独での加入はできず必ず火災保険とセットで加入しなければいけないこと、保険金額は火災保険金額の半分となることに注意が必要です。

登記に必要な諸費用

新築戸建てを購入するにあたって土地の所有権と移転させたり、建物の保存登記を行う必要があり、それら登記手続きを行うために以下の費用が必要となります。

所有権移転登記・保存登記費用

所有権移転登記とはその名のとおり、土地の所有権を売主⇒買主に移転させる登記のことで、保存登記とは建物の登記簿謄本に新たな所有者を登記することです。

登記手続は司法書士に行ってもらうため、司法書士に対する手数料と登録免許税を決済時にまとめて司法書士に支払います。登録免許税は土地の固定資産税評価額によって金額は異なりますが、司法書士に対する手数料は一般的には10万円前後が相場です。登録免許税とまとめて数十万円の費用が必要となります。

表示登記費用

表示登記とは、まだ登記がされていない建物について存在や規格を新たに登記することをいいます。所有権移転登記や保存登記と異なり、表示登記は土地家屋調査士によって行われます。

表示登記によって、建物の「所在」「地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などを登記します。表示登記に必要な費用は依頼する土地家屋調査士によって違いますが、一般的には10万円~20万円ほどが必要です。

抵当権設定登記費用

住宅ローンを利用して新築戸建てを購入する場合には、土地と建物に抵当権を設定することになります。抵当権設定登記にも司法書士への手数料と登録免許税がかかります。

抵当権設定登記に対する登録免許税は0.1%と低めになっています。所有権移転登記と同時に司法書士に依頼することで割安にはなりますが、数万円の費用が必要となります。

その他の諸費用

引っ越し費用

物件購入に必要な費用ではないためついつい資金計画に入れてしまうのを忘れてしまいがちですが、新築戸建てに引っ越す際には当然ながら引っ越し費用が必要です。

引っ越す時期や距離によって金額が大きく変わります。3月や4月といった繁忙期に引っ越す場合には、100万円近い見積もりを提示されることもあるため、しっかりと資金計画の中に入れておきましょう。

オプション工事費用

オプション工事費用とは、フロアコーティングを施工する際やバルコニー屋根、カーポートの設置にかかる費用のことです。必ずしも必要になる訳ではありませんが、フロアコーティングなどは実際に住み出してからだと施工しにくいこともあって、ついつい依頼したくなりがちです。

又、車が好きな人には、愛車を守るためにカーポートを設置したくなる人も多いでしょう。建物の大きさや施工内容によって金額は変わりますが、オプション工事費用で数十万の費用がかかることも少なくないため、事前に住宅予算に入れておいた方が良いかもしれません。

家具・家電購入費用

購入する新築戸建ての大きさや間取りによっては、これまで使っていた家具がほとんど使えなくなってしまう可能性もあります。その場合は家具や家電を購入するために相応の費用が必要となります。

ソファやテーブルといった家具だけでなく、カーテンや照明器具を買い替えなくても済むかを把握し、無理のない新築戸建て購入を心掛けましょう。

 

以上、新築戸建てを購入する際に必要な諸費用についてご紹介しました。これら諸費用以外に、水道分担金や建築確認費用、地鎮祭費用などが必要になる場合があります。

物件や状況によって必要となる諸費用に違いがあるため、購入を検討する際には事前に不動産会社やハウスメーカーに諸費用明細書を作成してもらうことを強くおススメします。

新築戸建て購入時の諸費用相場をシミュレーション

新築戸建て購入時の諸費用相場をシミュレーション

新築戸建てを購入する際の諸費用は、物件価格や条件によって異なりますが、おおまかな金額は物件価格から算出することができます。あくまで概算になりますが参考程度にご確認ください。

物件価格 諸費用
物件価格2,000万円 150万円~190万円
物件価格3,000万円 200万円~270万円
物件価格4,000万円 280万円~370万円
物件価格5,000万円 370万円~460万円

繰り返しになりますが、上記の諸費用はあくまで概算です。実際には、住宅ローンの有無や借入金額、金融機関の選定や保証料の支払い方法、仲介会社の有無や物件条件等によって諸費用の金額は大きく変わってきます。

一概に「〇〇〇〇万円の新築戸建てだったら諸費用はこのくらい!」という感じには算出できないため、購入を検討している物件に合わせて、その都度不動産会社に諸費用明細書を作成してもらうようにしましょう。

最後に

この記事では新築戸建てを購入する際に必要となる諸費用についてご紹介してきました。最近では少なくなってきましたが、ひと昔前までは契約当日に諸費用明細書を提示するだけでなく、諸費用を高めに見積もり法律で定められた金額より多い報酬を受け取る不動産会社が多く存在していました。

当社では物件ごとに事前に諸費用明細書を作成し、「何故これらの費用が必要なのか」を含めてしっかりとご説明するようにしています。お客様が安心して新築戸建ての購入ができるよう、お客様目線での対応を心掛けておりますので、大阪市内で新築戸建ての購入をご検討中の方はぜひお気軽に当社までご相談ください。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。