中古マンションや中古戸建などの購入を考えている人の中には「耐震基準適合証明書」の取得を考えている人も多いでしょう。
マイホームを購入するメリットの一つとして「住宅ローン控除」という制度があります。
住宅ローン控除を適用させるには様々な要件がありますが、その内の一つに”築年数の要件”というものがあります。
耐震基準適合証明書を取得することで、住宅ローン控除を受けるための築年数の要件の緩和を受けることができます。
住宅ローン控除以外にも様々なメリットがあるので、耐震基準証明書について理解を深めておきましょう。
目次
耐震基準適合証明書とは?
耐震基準適合証明書とは、既に建てられている建物が、建築基準法で定められている耐震基準に適合していることを証明する書類のことです。
耐震基準は、昭和56年1月以降に建築確認を行なったかどうかで「新耐震基準」と「旧耐震基準」に分けられています。
新耐震基準は旧耐震基準と比べて、建物に求められる耐震性が高いとされています。
そのため、耐震基準適合証明書を取得することは「強度があって長持ちする建物」、「地震に強く震災があっても壊れにくい」ということを証明することでもあります。
「安全性が高い建物」だということを証明することで、税制面などであらゆるメリットを受けることができます。
ちなみに「そもそも新耐震基準で建てられた建物なんだから証明する必要なんてないんじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、現時点で新耐震基準をクリアしているかが大切です。
新耐震基準で建てられていても、建物の劣化によって基準を下回っているかもしれませんし、そもそも設計ミスで基準を下回っている可能性もあります。
新耐震基準の建物でも自動で発行されるものではなく、特定の検査機関や建築事務所の耐震診断を受診することで取得することができます。
耐震診断を行なった結果、新耐震基準をクリアしていない場合には、基準をクリアするための耐震工事を行なわなければいけません。
耐震工事には数百万円の工事費用がかかることも少なくありませんので、引き渡し前に耐震診断を行なっておくことが望ましいでしょう。
耐震基準適合証明書で住宅ローン控除が受けられる!?
耐震基準適合証明書を取得する大きなメリットの一つとして、本来は住宅ローン控除の対象ではない物件でも住宅ローン控除が受けられるようになる点が挙げられます。
中古住宅を購入した場合に、住宅ローン控除を受けるためには下記のような要件があります。
本来の築年数要件
- 木造住宅などの”非耐火建築物”は築20年以内
- 鉄骨住宅などの”耐火建築物”は築25年以内
このような要件があるため、新耐震基準で建てられた建物でも住宅ローン控除を受けられない場合があります。
耐震基準適合証明書を取得することで、これら築年数の要件を緩和することができるので、古い中古住宅を購入する場合でも住宅ローン控除を受けられるようになります。
せっかくマイホームを購入するのであれば、用意されている減税制度をフル活用したいと思う人も多いはずです。
そのような人にとっては、耐震基準適合証明書はぜひ活用したい制度だといえるでしょう。
他にはどんなメリットがある?
住宅ローン控除以外にも、耐震基準適合証明書を取得することで受けられるメリットは色々あります。
さまざまな減税制度を活用することができるので、住宅購入に必要な税金を節税することができます。
減税制度を積極的に活用して、余分な経費を節約していくようにしましょう。
登録免許税軽減の特例
登録免許税は、所有権を移転させるための登記「所有権移転登記」や抵当権を設定するための「抵当権設定登記」を行なう際に課税される税金です。
登録免許税の軽減措置を受けるためにも、住宅ローン控除同様の築年数に対する要件が用意されています。
本来の築年数要件
- 木造住宅などの”非耐火建築物”は築20年以内
- 鉄骨住宅などの”耐火建築物”は築25年以内
耐震基準適合証明書を取得することでこれらの要件を緩和させることができ、古いマンションを購入した場合でも減税の特例を受けられるようになります。
不動産取得税軽減の特例
不動産を取得したときに課税される不動産取得税にも、一定の要件を満たす場合には減税特例が用意されています。
不動産取得税は、購入する物件の築年数に応じて減税額が異なりますが、本来は昭和56年12月31日以前に建てられた建物は減税特例を受けることができません。
しかし、耐震基準適合証明書を取得することで、土地・建物ともに一定の金額を控除することができるようになります。
住宅取得資金贈与の特例
中古戸建や中古マンションなどの中古住宅を購入する際に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合には、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度があります。
本来であれば、この制度を利用するためには購入する中古住宅の築年数が「非耐火建築物は20年以内、耐火建築物は25年以内」という要件が適用されます。
耐震基準適合証明書を取得することで、住宅取得資金贈与の特例を受けられ贈与税が一定額まで非課税になります。
固定資産税の減額特例
耐震基準適合証明書を取得するために「耐震改修工事」を行なった場合には、翌年度分の建物の固定資産税が減額されます。
平成25年1月1日~令和4年3月31日
【対象範囲】
住宅1戸あたり120㎡までの居住部分
【減額期間】
1年間
【減額金額】
固定資産税の2分の1
あくまで耐震改修工事を行ない、耐震改修工事にかかった工事代金が50万円を上回った場合に限定される点に注意しましょう。
地震保険料の割引制度
ほとんどの方が、マイホーム購入とともに地震保険に加入すると思います。
地震保険には「耐震診断割引」という割引制度が用意されていて、耐震基準適合証明書を取得すると割引制度を利用することができます。
ほとんどの保険会社では10%の割引となっているようですが、各保険会社によって違う可能性もあるので事前に確認しておきましょう。
どんな物件が対象になるの?
耐震基準適合証明書のメリットについて、ご理解いただけたでしょうか?
メリットを知って「何としても取得したい!」と思った方もいるかもしれませんが、残念ながら全ての物件が対象になるわけではありません。
耐震基準適合証明書を取得するのが難しい物件もあるので、購入を決める前にしっかり理解しておきましょう。
中古マンションの場合
中古マンションで耐震基準適合証明書を取得するためには「新耐震基準で建てられているか?」という点がとても重要です。
旧耐震基準のマンションでは、基本的に耐震基準適合証明書を取得することはできないと思っておいた方が良いでしょう。
耐震基準適合証明書を取得する際に行なう耐震診断は「新耐震基準に適合しているか?」を見るものなので、旧耐震基準のマンションでは改修工事が必要になります。
マンションなどの集合住宅で改修工事を行なうためには区分所有者の4分の3以上の合意が必要になるうえ、工事費用もかなりの金額になってしまいます。
実質的に改修工事を行なうのは難しいので、中古マンションで耐震基準適合証明書を取得したい場合には、新耐震基準の物件を選ぶようにしましょう。
中古戸建の場合
中古戸建の場合でも旧耐震基準の物件は基本的に改修工事が必要になりますが、改修工事を行なうかどうかは自分だけで判断することができます。
改修工事を行なう際の工事費用も、マンションと比べるとかなり安く済むはずです。
改修工事を行なってまで耐震基準適合証明書を取得するかどうかはそれぞれの判断によりますが、中古マンションと比べて対象物件にほとんど制限はありません。
取得するにはどのくらいの費用が必要?
指定検査機関や建築士事務所に依頼することで、耐震基準適合証明書を取得することができます。
耐震基準適合証明書の発行するためには「住宅診断費用」と「証明書発行費用」の2つが必要になります。
大体の費用相場は、住宅診断費用が7万円~10万円、証明書発行費用が2万円~5万円くらいになっていて、総額として9万円~15万円ほどが必要です。
耐震基準適合証明書を取得するための費用は、ほとんどの場合が購入者が負担することになるので、購入予算の中に含んでおきましょう。
手続きのタイミングには要注意!!
耐震基準適合証明書で減税制度を活用するためには、手続きを行なうタイミングに注意しましょう。
というのも、不動産取引が全て完了したあとに耐震基準適合証明書を取得しても、登録免許税や不動産取得税の減税がされなくなってしまうからです。
又、物件によっては耐震診断の結果が悪く、改修工事に多額の費用が必要になることも考えられます。
なるべくリスクを避けるためには、不動産の引き渡しを終えるまでに証明書の発行まで行なっておいた方が良いでしょう。
上記のタイミングで耐震基準適合証明書の手続きを行なっていくのが好ましいですが、引き渡し前に耐震診断や改修工事を行なうには売主の許可が必要になります。
後から伝えると嫌がられることもあるので、購入申し込みの段階でしっかり売主に伝えておくようにしましょう。
特に古い木造中古戸建などは、耐震改修工事が必要になることが多いので、引き渡し前に耐震改修工事を行なうことになることがほとんどです。
居住中物件を購入する場合には、引き渡し前に工事を行なうのが難しい場合が多いので注意が必要です。
まとめ
耐震基準適合証明書に関する減税制度を上手く活用することで、購入時に必要な諸経費を大幅に減らすことができます。
物件によっては取得できない場合もありますが、購入を検討している物件が対象になりそうなら利用を検討してみてください。
ただし、耐震診断を行なった結果改修工事が必要になり「改修工事の費用が高いから諦めよう…」と思っても、耐震診断にかかった費用の返金は基本的にありません。
耐震診断を依頼する前に、「改修工事が必要になりそうか?」「必要な場合はどのくらいの費用がかかるか?」といった予測を立てておくことが大事だといえるでしょう。